定款・規程等

定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人霜仁会と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、事務所を山口県宇部市南小串一丁目2番1 1号に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、山口県における医学教育・研究の振興を図り、地域医療の充実と公衆衛生の向上を目途とするとともに、会員相互の交流と啓発を図ることによって会員の資質向上と会の発展を促進し、健康福祉社会の充実に寄与する。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 山口県における医学教育・研究の充実・発展のための助成を行うこと。

(2) 山口県における地域医療の充実に寄与すること。

(3) 山口県における公衆衛生の向上に寄与すること。

(4) 山口大学及び地域の利用者の便宜のため霜仁会館の管理運営を行うこと。

(5) 医学教育の振興に功績のあった者の表彰を行うこと。

(6) 会の発展と会員の資質向上を図るため、山口大学医学部医学科同窓会の活動を支援すること。

(7) 医学教育振興のための文書を定期的に作成し、会員及び医学教育機関へ頒布すること。

(8) 会の事業の安定・促進を図るため、検査センター等の収益事業を行うこと。

(9) その他この法人の目的を達成するために必要な事業。

第3章 会員

(法人の構成員)

第5条 この法人に次の会員を置く。

(1) 正会員
ア.1号会員 山口県立医学専門学校、山口県立医科大学及び山口大学医学部医学科を卒業した者並びに山口大学医学部医学科に在学する学生
イ.2号会員 1号会員を除く山口県立医学専門学校、山口県立医科大学、山口大学医学部医学科及び山口大学大学院医学研究科に縁故のある者

(2) 特別会員 山口大学医学部医学科の教授及び名誉教授

(3) 名誉会員 本会に対し功労のあった者

2 前項の正会員のうち、支部代議員(関東から沖縄に存在する各支部から選出の代表)、期別代議員(昭和24年以降の各期卒業生代表)、2号会員代議員(2号会員から選出の代表)及び学生代議員(1年生から6年生までの各学年代表)をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

3 前項の支部代議員、期別代議員、2号会員代議員及び学生代議員(以下「代議員」という。)は、それぞれ概ね正会員150人のうちから1名を選出する。

4 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会で定める。

5 代議員は正会員の中から選ばれることを要する。正会員は前項の代議員選挙に立候補することができる。

6 第4項の代議員選挙において、全ての正会員は等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。

7 代議員の任期は2年とする。ただし、代議員が総会決議の取り消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする)。

8 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。

9 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる次項も併せて決定しなければならない。
(1) 当該候補者が補欠の代議員である旨
(2) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
(3) 同一の代議員(2人以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位

10 第8項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後最初に実施される第4項の代議員選挙終了の時までとする。

11 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員と同様に当法人に対して行使することができる。
(1) 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2) 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3) 法人法第57条第4項の権利(総会の議事録の閲覧等)
(4) 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5) 法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(6) 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8) 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)

12 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。

第6条 この法人の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(会費)

第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(任意退会)

第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) 総代議員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡したとき。

第4章 総会

(構成)

第11条 この法人の総会は、すべての代議員をもって構成する。

2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 定款の変更
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 解散及び残余財産の処分
(6) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第13条 この法人の総会は、定時総会として毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合は次項に定めるところにより臨時総会を開催する。

2 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会において開催の決議がなされたとき。
(2) 総代議員の5分の1以上の議決権を有する代議員から、会議の目的たる事項及び招集の理由を示して請求があったとき。

(招集)

第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 総会を招集するときは、会長は、すべての代議員に対し、総会の日時、場所及び目的である事項を示した書面をもって、開催の日の2週間前までに通知しなければならない。

(議長)

第15条 総会の議長は、当該総会において出席した代議員の中から選出する。

(定足数)

第16条 総会は、代議員の総数の過半数の出席がなければ開催することができない。

(議決権)

第17条 総会における議決権は、代議員1名につき1個とする

(決議)

第18条 総会の決議は、出席した代議員の議決権の過半数をもって決する。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第2 1条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面による議決権の行使等)

第19条 やむを得ない理由により総会に出席することができない代議員は、あらかじめ通知された事項について、書面によって議決権を行使することができる。

2 やむを得ない理由により総会に出席することができない代議員は、他の代議員を代理人として議決権を行使することができる。

3 前項の代理権の授与は、総会ごとに行わなければならない。

4 第1項及び第2項の規定によって行使した議決権の数は、出席した代議員の議決権の数に算入する。

第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議事録には、議長及び出席した代議員のうちからその会議において選出された議事録署名人2人以上が記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)

第21条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 15人以上25人以内(2) 監事 2人

2 理事のうち1名を会長、2名を副会長とする。

3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とす

4 理事は、監事を兼ねることができない。

(役員の選任)

第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 副会長は、会長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

4 会長及び副会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3 監事は、各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書等を監査する。

4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

5 監事は、理事が総会に提出しようとする議案、書類等を調査しなければならない。 この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告しなければならない。

6 監事は、前各項に定めるもののほか、法人法に定めるところにより、権限を行使する。

(役員の任期)

第25条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3 役員は、第21条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第26条 役員は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)

第27条 役員は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を、役員に対して支払うことができる。

(名誉会長及び顧問)

第28条 この法人に、名誉会長及び顧問を置くことができる。

2 名誉会長及び顧問は、総会の議決を得て会長が委嘱する。

3 名誉会長は、この法人の事業に関する重大な事項について、会長の諮問に応じ、又は意見を述べることができる。

4 顧問は、この法人の事業に関する特定の事項について会長の諮問に応じることができる。

第6章 理事会

(構成)

第29条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長及び副会長の選定及び解職
(4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任できない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 重要な使用人の選任及び解任
(3) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止

(種類及び開催)

第31条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種類とする。

2 通常理事会は、毎月(8月を除く。) 開催する。

3 臨時理事会は、会長が必要と認めたとき、又は役員から招集の請求があったときに開催する。

(招集)

第32条 理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。

(議長)

第33条 理事会の議長は、会長が、これに当たる。

(決議)

第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した会長及び監事が、前項の議事録に署名しなければならない。

第7章 資産及び会計

(事業年度)

第36条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第37条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第38条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び代議員名簿を事務所に備え置くものとする。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第39条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第40条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属等)

第41条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

2 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第42条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第10章 個人情報の保護

第43条 この法人は、個人情報の保護に万全を期すものとする。

第11章 事務局

(設置等)

第44条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局に、事務局長その他の職員を置く。

3 事務局長その他の職員の任免は、理事会の決議を経て、会長が行う。

4 事務局長は理事をもって充てることができる。

5 前各項に定めるもののほか、事務局に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 この法人の最初の会長は福本陽平とする。

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

規程等

準備中

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